改正薬事法 薬局店舗販売業者及びに配置販売業に関する事項、掲示に関する規定により
1.漢方薬局一風堂の管理及び運営に関する事項
許可の区分の別 | 薬局 開設者 須藤はじめ |
許可番号 | 峡北 第436号 許可年月日 平成28年12月15日 |
有効期間 | 平成28年12月24日から平成34年12月23日まで |
所在地 | 〒400-0221 山梨県南アルプス市在家塚1810-5 |
管理薬剤師氏名 | 須藤はじめ |
勤務する薬剤師 | 無 |
勤務する登録販売者 | 無 |
取り扱う一般用医薬品の区分 | 第二類医薬品【指定第二医薬品を含む】第三類医薬品 |
当薬局の名札 | 薬剤師 名札:氏名及び太字で「薬剤師」と記載 |
営業時間 | 10時から18時 |
営業時間外の相談対応時間 | 緊急時はいつでも可 |
緊急時相談時の連絡先 | 0551-23-3820電話 |
医薬品の使用期限について | 使用期限が3ヶ月以上残した物を販売 |
2.一般用医薬品の販売制度に関する事項
分類及び表示 | 定義 | 販売、陳列について | 情報提供について | 対応する専門家 | 相談への対応 |
要指導医薬品 | 「医療用に準じたカテゴリーの医 薬品」であり、いわゆるスイッチ直後品目等 が該当し、法第4条第5項第4号 の厚生労働省令で定める期間を超えないものや毒薬及び劇薬のうち、 薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定される |
要指導医薬品を陳列するために必要な陳列棚1.2メートル以内の範囲(要指導医薬品陳列区画) に購入者等が進入できないような措置が講じられています 販売時に薬剤師による 情報提供が適切に行われる よう、販売側のみが手に取る ことのできる方法で陳列します また販売時に確認等が必要な項目が定められています |
書面を用いて、適正使用 のため必要な情報の 提供をします |
薬剤師 | 相談に応じて、 適正使用のため 必要な情報を提供します |
第一類医薬品 第1類医薬品 |
その副作用などより日常生活に支障を来す程度の 健康被害が生じるおそれがある医薬品のうち、 その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働 大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に 関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって 当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める 経過を経過しないものが該当します |
販売時に薬剤師による 情報提供が適切に行われる よう、販売側のみが手に取る ことのできる方法で陳列する 販売時に確認等が必要な項目が定められています |
書面を用いて、適正使用 のため必要な情報の 提供をします |
薬剤師 | 相談に応じて、 適正使用のため 必要な情報を提供します |
指定第二医薬品 指定第2医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来 す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品 患者背景等において特に注意すべき禁忌があるため、 ア 禁忌の確認や専門家への相談を促す掲示・表示を義務付けるとともに、 イ 購入者に上記の内容が適切に伝わる取組をします |
販売時に薬剤師による 販売側のみが手に取る ことのできる方法で 情報提供と確認等を行う機会をより 確保できるような販売・陳列 方法が適当とされている 棚は説明カウンターより7m以内 |
適正使用のために必要な 情報の提供に努めます |
薬剤師 または登録販売者 |
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第二医薬品 第2医薬品 或いは青● |
その副作用などより日常生活に支障を来す程度の 健康被害が生じるおそれがある医薬品であって厚生労働 大臣が指定するものが該当する |
販売時に購入者が直接手に 取ることのできる陳列でよいが 薬剤師または登録販売者が できる限り情報提供をするには 行う機会をより確保できるような 、販売側のみが手に取る ことのできる方法で陳列する 販売・陳列方法とするよう努める ことが望ましいとされている |
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第三医薬品 第3医薬品 或いは緑● |
第一医薬品、第二医薬品以外の一般用医薬品が該当します | 規定は無し | 規定は無し | ||
※参考に 薬局医薬品 |
薬局製剤医薬品【弊店では漢方煎薬】その他一般医薬品以外の医薬品 | 陳列はしていない | 第一類医薬品と同様 | 薬剤師 |
※個人情報保護法等の遵守】
個人情報保護法やガイドラインにより適切に対応することとする。業務上知り得た患者・購入者の個人情報は、医薬品の適正使用に基づく業務にのみ使用し、他の目的には用いません。
3.苦情の相談窓口
山梨県薬剤師会 電話:055-254-3400 中北保健所 0551-23-3074
4.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品副作用被害救済制度 | 医薬品の適正な使用目的に 従い適正使用に使用したにもかかわらず 、副作用によって一定レベル以上の健康被害 が生じた場合に医療費などの諸給付を行い、 被害者の迅速な救済を図ろうとする公的制度 |
生物由来製剤感染等被害救済制度 | 生物由来製剤を適正に使用したにもかかわらず 発生した感染等による健康被害者に対して各種の 救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ろうとする公的制度 |